フリーエンジニアの会計知識「個人事業税」について

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個人事業税について

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見落としがちな税金

純粋なエンジニアとしての仕事内容は、会社員でもフリーランスでも同じようなものかもしれませんが、フリーランスという立場になると納めるべき税金の項目が余分に増える場合があります。フリーランスは個人事業主と呼ばれますが、個人事業主に課せられる「個人事業税」というものの存在について、事前に知らないままフリーランスになるということもあるかもしれません。

個人事業税とは

個人事業税は、誰もが支払うべき所得税や住民税などとは別に、フリーランスとして働く人が納めるべき税金で、国税ではなく地方税になります。納税時期は8月と11月の2期に分かれており、一括納付をすることも可能です。個人事業税はフリーランスとしての事業に直接関係する税金として、勘定科目では「租税公課」として経費扱いにできます。納付方法は、銀行や郵便局などの各金融機関などでの納付になりますが、あらかじめ申請すれば銀行の口座振替も可能です。納税額が30万円以下であればコンビニエンスストアでの納付もできます。納税通知書は、確定申告をすれば後日送付されてくるので、特別な事務手続きは必要ありません。

個人事業税の計算方法について

個人事業税の計算方法は、収入から必要経費、専従者給与、控除を差し引いた金額に税率をかければ算出することができます。専従者控除については、青色か白色かによって認められる額に違いがあり、青色の場合は全額認められます。ちなみに、個人事業税の場合、所得控除や青色申告特別控除などを適用することはできません。その代わり、一律290万円の事業主控除と、赤字や災害、事業用資産の譲渡などによる損失の繰越控除を適用することができます。
税率は一律ではなく、業種によって3%から5%が課されます。内訳としては、マッサージや鍼灸などの医業系の職種や水産業、畜産業、薪炭製造業などを除いたほとんどの業種は5%の税率で、業種によっては課税対象外のものもあります。個人事業税には290万円の控除があるため、年間事業所得がそれ以下のフリーランスには個人事業税が課されません。また、事業を開始して1年未満の場合、控除額は月割となります。フリーエンジニアは税率5%なので、仮に年収が1,000万円で経費や専従者給与合わせて350万円あったとして計算してみると、個人事業税は18万円になります。これを、年収500万円で経費や専従者給与を半分にして計算すると、個人事業税は2万円にも満たない額なので、実際はそれほど負担となる税金でもないことがわかります。
自治体によっては納税通知の時期が少しずれることもあるので、8月ではなく9月になる場合もありますが、確定申告をしっかりしていて納税の必要があれば、必ず通知は来るので心配ありません。